古物商許可が必要な人

許可はこんなとき必要です!

古物商の許可が必要となるのは、中古品の売買を業として(仕事として)始める人です。古本などを購入してきて、ネットのオークションなどで販売して利益を上げる場合なども、あらかじめ古物商の許可を取得しておかなければならないのでご注意ください。

この古物商の許可は、営業所を設置する場所の都道府県公安委員会宛に申請することになりますが、直接に担当する窓口となるのは、営業所設置場所を管轄する警察署となります。

古物商許可を受けておかなければならないとき

より具体的には、たとえば以下のようなとき、都道府県公安委員会(警察署)より許可を受けておかなければなりません。

  • 中古品を買い取って売る
  • 中古品を買い取って修理してから売る
  • 中古品を買い取って、使える部品を取り外して売る
  • 預かった中古品が売れたら手数料をもらう(委託販売)
  • 中古品を別のものと交換する
  • 中古品を買い取ってレンタルする
  • 国内で中古品を買い取って輸出する

これらの行為をネットを利用して行う場合でも、同様に古物商許可を受ける必要があります。

古物商許可を受けなくとも可能な行為

逆に、次のような行為には、古物商許可は原則必要ありません。

  • 自分の物を中古品として売る(自分が使っていて必要なくなったもの)
    ※転売する目的で買ったものは除きます
  • ただでもらった中古品を売る
  • 手数料を取って回収した中古品を売る
    ※つまりお金の動きが買い入れとは逆になるとき
    ※ただし、廃棄物収集運搬業など別の許可が必要になる可能性はあります。
  • 自分が売った商品を、自分が直接買い戻すとき
  • 海外で仕入れてきた中古品を直接に売るとき
    ※海外から国内への輸入業者を使う場合を除く

業を始める前に許可を取得しなければなりません

古物商許可は、中古品の売買業を始める「前」に取得しておかなければなりません。許可を受けずに商品の仕入れなど営業を始めてしまうと、無許可営業となり最悪の場合懲役、罰金なども科せられる可能性が出てきますので、十分ご注意ください。また、仮に厳重注意などで済まされるときでも、その後あらためて古物商許可の取得を行うということが困難となってしまいます。

中古品売買業を始めるなら早めに申請を

中古品を取り扱うときは、あらかじめ古物商許可を取得すること。また古物商許可の申請を行って審査中の段階でも、まだ営業行為は行えないこと(商品の仕入れなどはできないこと)。以上2点を注意して、早めに許可申請を行うようにしてください。

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